賃貸住宅管理業者登録番号:国土交通大臣(2)第1224号
本制度の目的
本制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。
この登録制度は、賃貸住宅管理業に国土交通省が基準を設けた登録制度であり、「管理業とは何か」を明確にし、業界を整備して、レベルアップを図っていこうとするものです。 また、家賃受入れの専用口座を別に設けるなど、財務の健全性も要件のひとつです。
この制度は、法制化される前の準備期間であり、登録しているかどうかは任意ではありますが、オーナー様や入居者が信頼できる管理会社かどうかという点で見極めが始まっていると考えています。
弊社はこの制度に登録をして、皆様の信頼を得られますように、経営の健全性を維持し、業務のレベルアップを図るため全力を尽くしてまいります。